公務員 副業

【2020年最新版】公務員の副業の許可はどこまで認められる?

公務員でも申請を出せば、副業をしてもいいことは皆さんご存知かと思います。

その申請に対して許可を下す人事の人たち‥

どのようにしてこれはOK、これはNGと決定しているのか

ちゃんと明確な基準があることを皆さんにお伝えしたいと思います。

構成としてはじめに、ここ最近出てきた副業の許可の仕方(ちょっと曖昧かも)と

昔からある、しっかりと数値によって線引きされた許可基準

この2つをご紹介していきます。

【最新】公務員の副業の許可基準の動向

最近の公務員の副業の許可の基準としてよく用いられているのが

「地域に貢献する活動か」というものさしです。

一昔前までは、農業や不動産など、かつてからよくあった事例の副業しか

認めらない場合がほとんどでした。

しかし、近年になって、公務員の生活をもっとバリエーション豊かにするべきだ

という考えの自治体が出てきはじめたようで、過去の事例に捉われない職業も

解禁されているようです。

代表的な自治体としては、兵庫県神戸市、奈良県生駒市、北海道鹿部町が有名です。

こちらの自治体では、地域のためになる有償ボランティアや、地元スポーツチームの

指導、地元の特産品に関わる仕事(農業や漁業など)であれば取り組んでよいと

されています。

しかし、制限は付いてまわるもので、活動時間は勤務時間外に限られています。

これはしょうがないというか、どうしようもない部分だと思います。

そして報酬の金額については、「許容できる範囲」とされています。

この許容できる範囲がどこまでなのかは筆者も直接聞いたことはないので定かでは

ありませんが、やはり前例がない分、難しい部分なのだと思います。

ただ、この報酬の基準も公務員の副業が当たり前となり、浸透してくるころになれば

世間の大部分が納得する明確な答えを出してくれると信じています。

そういう点で、副業してもいい範囲として「地域のためになるかどうか」という判断

基準は、保守的で世間から批判を浴びないようにうまく作られたものだと思います。

いつか「地域のためになるかを問わず、個人の趣味嗜好を尊重し、公共の福祉に

反しない限り全面的に認める」みたいな基準が出ることを願っています。

【補足メモ】

ちなみに僕も、かつては副業したい系公務員として、自分の職場に「YouTuber」を

副業として許可してもらえるよう申請書を出す相談をしたことがあります。

結果は門前払いで、出したところでYouTuberは認められないから出さないで

という口頭での回答でした。

この経緯は、詳しく書くと1記事分になりそうなので、日を改めて記事にします。

でも、地元の観光資源をPRしたり、名産品の食レポ動画なんか上げていれば

「地域のため」になりそうな気がします。

もう僕は公務員の世界から脱出してしまったので、僕の後を継ぐ公務員YouTuberが

出てくれることを願っています。

僕は世渡りがヘタで嘘を付けない性格なので、許可をもぎ取ることはできません

でしたが、いつか「YouTuber」という職業で、許可を得る公務員が出たときは

ものすごい喜ぶと思います。

かつてからある公務員の副業の許可基準

続いては、昔から存在していて、明文化もされている公務員の副業の許可基準を

ご紹介します。

以下に示す基準以内であれば、勤務先に何も言わなくても大丈夫なのですが

もし超える規模で取り組むときは、副業の承認申請が必要になります。

(以下、人事院規則14-8から引用)

その1:不動産投資

まずは不動産です。基準がこちら

①:保有してもいいアパート、マンションの棟数は4棟まで!

②:保有してもいい不動産の部屋数は9部屋まで!

③:不動産から得られる家賃収入は年間499万9,999円まで!

この3つの条件をクリアすることが必要です。

上記以上の不動産を所有していたり、家賃収入があると「自営業」とみなされ

職場からの承認が必要となります。

その2:駐車場経営

続いて駐車場です。基準がこちら

①:駐車するための建築物を建ててはいけない

②:機械を設置してはいけない

③:駐車台数は9台まで!

この3つです。

公務員が駐車場経営をするときは、立体駐車場のような建築物を構えてはいけない

ことになっています。

そして、自動精算機のようなあらゆる機械も設置してはいけないということです。

なので、もし副業として安全圏で駐車場経営をするには、空き地で月極駐車場の

ような経営の仕方がベストなのでは、と思います。

建物を構えたり精算機を設置したいんだ!という方は、事前に職場からの許可を

もらう必要があります。

その3:太陽光発電

続いて太陽光発電です。基準がこちら

①: 発電設備の定格出力は9キロワットまで!

だそうです。

副業うんぬんの前に、発電設備が10キロワットを境に、補助金や売電の買取期間が

変わってきます。

10キロワット以下だと買取期間が10年だが、10キロワット以上だと20年に

なったりと条件が変わってくるので、導入するときはじっくり検討することが

必要みたいです。

こちらのブログでも詳細を調べ次第、記事にしたいと思います…すみません。

その4:農業や果樹栽培などの一次産業

続いて農業、畜産、果樹などの一次産業です。基準がこちら

①大規模ではない、営利目的ではないこと

これだけです。ずいぶんあっさりしています。

ということを考えると、自家消費分だけの農業をやるなら報告はいらないとみていい

でしょう。

しかし、余剰分を販売するとなれば、そのときは事前に許可がいりそうです。

これからの公務員の副業の許可基準の緩和に期待

いかがでしたでしょうか。

前例踏襲を好む公務員(そうじゃない人もいます、すみません)たちは、やはり変な

仕事を副業として申請されると、どうしても許可をしない傾向にあるでしょう。

僕も公務員として働いて分かりましたが、彼らは責任をひたすらに避けたがるもの

過去に事例のないものはとりあえず×を出しがちです。

しかし、最近では「地域のためになるもの」という制約付きではあるものの、副業の

幅を広げることに前向きな自治体が増えてきました。

小さな1歩ではありますが、なかなか前衛的な動きをしてくれたと思います。

このまま勢いに乗って、過去では考えられなかったような仕事も副業として許可を

出す事例をこれから作り出してくれることに期待を寄せています。

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