公務員 副業

公務員が副業してもばれない方法!あなたは知っていますか?

以前、「地方公務員が出来る副業4選」という記事で

副業が制限されている公務員でも出来る副業をご紹介しました。

公務員=副業禁止のイメージが強いですが、ルールを守ることで

副業に取り組むことができます。

近頃は副業が身近なものとなり、別に隠すことでもおかしいことでもありませんが

公務員という立場上、ときにはばれないようにしたいもの。

この記事では、公務員が副業をしてばれてしまうあるあるな事例を述べたあとで

その事例に対して、じゃあどうすればばれないで済ませることができるのかを

詳しく解説していきたいと思います。

事例1:住民税が増えてばれる

1つ目は、住民税が増えてばれるというケースです。

本題に入る前に、少しだけ税金のことについておさらいしていきます。

税金のことは分かるよ!という方は飛ばしてもいいです。

公務員や会社員の方は「特別徴収」や「天引き」という言葉になじみが

あると思います。

給料から予め、所得税や住民税がひかれる状態のことです。

この天引きは、公務員にあっては自治体の給与担当者が

働いている人の給料を把握しているため

「この人は月給〇〇万円だから税金をこれだけ差し引いて支給しよう」

と、手続きをしてくれているおかげで出来ます。

つまり、職場の人事や給与担当者からしてみれば、その人が副業でもしてない限り

その人のすべての収入を把握できる=それに見合った大体の税金

も把握できているわけです。

ところが、副業をしてほかに稼ぎがあると、いざ給料を支給しようと計算するとき

給与担当者が把握している以上の住民税が天引きされることになってしまいます。

そうなると、「この人、公務員としての給料以外にも収入があるのかな」となって

ばれるというわけです。

対策:確定申告をするときに普通徴収を選択する

もしかしたら、ここまで読んで税金の知識に自信がない方は「どういうこと?」と

なっているかもしれません。

安心してください。ここの対策を読めば、先ほどご紹介した事例のことも

一気に理解できるはずです。

では、なんでそもそも副業をして収入を得たあとで、住民税からばれるの?

ということですが、これには「確定申告」が大きく関係してきます。

公務員の皆さんには、言葉だけは聞いたことはあるけど

実際にはあまり馴染みがないものかと思います。

農家や自営業の方であれば切っても切り離せない確定申告

しかし、公務員や会社員であっても、副業をして本業以外の収入(=副業収入)を

得ると、その副業収入分を確定申告する必要がありますね。

しないでおくと、ペナルティとして多めに税金を払う必要があったり

悪質だと判断された場合は刑事罰に処される可能性があります。

ですので、普通の人であれば確定申告を行って、1年間分の収入を申告します。

この申告をするときに、申告方法によって副業がばれるかばれないかが決まります。

話は少し戻りますが、公務員や会社員の方は給料から予め税金が引かれて支給される

天引きや特別徴収の人がほとんどだと思います。

ここで登場する「特別徴収」という言葉、この言葉が意味するものというのは

「税金を納める者(=公務員など労働者)に代わって、勤め先(=自治体)が

給料から税金を預かり、納入する」

これが、ざっくりさせた特別徴収の意味です。

そして、この特別徴収を実現させるには、その人の収入を把握する必要があります。

その人の収入を把握する流れとして、まずは勤め先が、その人に1年間で支払った

給料を「給与支払報告書」で自治体に教えます。

この報告書に基づいて、自治体が住民税を算出して、この人からはいくら分

税金を天引きするよう、勤め先に通知します。

この流れが一般的で、公務員である場合には、勤め先がそのまま住民税を算出する

自治体ですので、一連の流れ全てが内部で行われているイメージです。

しかし、ここで副業収入がある場合、確定申告をした税務署から追加で勤め先に

「この人はプラスで副業収入も得ているみたいだから、この分からも

住民税取ってね~」と勤め先に通知します。

そしてその通知をもとに給与担当者が計算をしますから

なぜかその人の給料じゃ身の丈に合わない税額になる

ここで初めてバレるというわけです。だいぶ前置きが長くなってしまいました。

では、ここからこのバレを未然に防ぐ方法の解説になります。

解説といっても大したことありません。やることは1個だけです。

それは、確定申告書に徴収方法を選択する欄があります。

そこで、「特別徴収」か「普通徴収」を選択するようになっています。

ここで「普通徴収」を選択するだけです。

確定申告書は自治体によって様式が異なるのですが

「給与から差引き」か「自分で納付」という表記をしているものもあります。

この場合は「自分で納付」を選択するだけです。

「普通徴収」or「自分で納付」を選ぶと、納税通知書が自宅に送付されてきます。

その通知書をもって、金融機関等で住民税を自分で支払って完結、となります。

長々と書いた割には、やることは単純明快だと思います。

公務員の方で副業がばれないようにしたい方は、確定申告で

「普通徴収」or「自分で納付」を選ぶようにしましょう。

そうすることで、住民税の通知が勤め先に行かなくなります。

間違っても「特別徴収」or「給与から差引き」を選択してはいけません。

事例2:口コミや噂が広まってばれる

2つ目は、第三者による告げ口などによってばれてしまうケースです。

住民は、どこで何を見ているか分かりません。

あなたのネット上での活動も、絶対に見られることはないという保証はありません。

特に始めのうちは、活動規模も小さく誰にもばれないだろうと

思ってしまいがちです。

しかし、ネットというのは怖いもので、案外すぐばれます。

目を張り巡らせ、こと細かに情報収集するのが趣味みたいな人がいます。

そして、そういう人ほど告げ口したがるものです。僕もその被害者です。

あと、他人に気づかれる以前の問題で、自分から副業をしていることを

匂わせるようなことを言ってしまうこともあります。

副業を始めて収入が入ってくるようになると、自慢したくなってしまうもの

「〇〇やってるんだけどさ、こないだ初めて月間で5万円入ってきたよ」など

自らすすんで暴露してしまう人もいます。

そうなると人から人へとうわさが広まってしまい

いつのまにか周知の事実となってしまうのです。

対策:特定されない形で活動する、自分からは絶対に言わない

対策としては、特にネットで活動する場合、本名を明かさない、顔出ししないことが

重要になります。

本名とは全く関係ないようなニックネームで、かつ顔出しをしないのなら

特定には相当なことがない限り至らないと思います。

そして、副業をしていることを自分から口外しない、これに尽きます。

自分から言わないということだけで、ばれてしまう経路の一つを

完全に遮断できます。

いかに自己顕示欲を消すことができるかが、ここのポイントになるかと思います。

公務員が副業を行う際は、万全の準備を!

いくら副業が広まっているといえど、まだまだ公務員の副業への風当たり

は厳しいものがあります。

それを承知の上で、ばれてもいい覚悟をお持ちであれば、当たって砕けろの勢いで

副業に取り組むのもありだと思います。

いや!私は誰にもばれないで、水面下で活動する!という人は

今回の記事に書いたことに注意して取り組んでほしいと思います。

波風立てずに副業に取り組んで、第二の収入を得ていきましょう。

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