体験談

社労士事務所で働いてみた②

こんばんは、すねげです。

この記事を書き始めたのが12月24日の夜10時です。

さっきものすごい久しぶりにYouTubeの動画も撮りました。

なんて充実したクリスマスイブなんだ!

これ以上のクリスマスイブはない!うん、そうしよう!

ということで今回は「社労士事務所で働いてみた②」と題しまして

実際にどんな仕事をやっていたかをお伝えします。

前回の記事をご覧になっていない方はこちらもどうぞ。

では、どうぞ。

社労士事務所でのパートの役割

晴れて社労士事務所に就職したすねげですが

入ったときはパートということもあり、仕事内容は「ザ☆雑用」という感じでした。

お客さんに出す封筒のあて名書き、シュレッダー

カッターでよく分からんもの切る・・・

もう本当に雑用です。

「エクセルでこういう感じの表作って」とかはありましたけど

本当に簡単なものから始まりました。

なので、この記事を読んでいる「社労士事務所にパートで勤めたいけど

仕事内容はどんなのかな?私に務まるかな?」という状況の読者さん

安心してください。めちゃくちゃ簡単な雑用から始まります。

電卓たたいてよく分からん金額の足し算するとか、そういうことしかやりません。

パート編はこれ以上、話を広げられない気がするので

脱パートをした後のお話をします。

給与計算

これが一番メインのお仕事でした。

顧客の事業所からタイムカードなど、勤務時間の分かるものをあずかり

その勤務時間を足して給与を算出する、雇用保険料とか計算する

専用のソフトに打ち込んで計算するので、雇用保険だとか社会保険料だとかは

自動で算出されます。

それでもたまに手計算して合ってるか確認します。

あと皆勤手当とか、事業所によって支給するラインが違うので

「事業所ごとのルールを覚える」

これが一番労力を使うような気がします。

この事業所は1日欠勤まではOK、あの事業所は半日までOKなど

こういうの覚える必要あるんですね!

社会保険料だったら全事業所共通なので、1度覚えてしまえばあとは

機械的に当てはめるでいいんですが、それ以外の各事業所のマイルールがめんどう!

そのルールを覚えて「計算終わりました~確認おなしゃす~」って

結果をメールした後で、「あ~今月〇〇さんね、こうこうこういう理由で

休みがちなんだけど、これは目をつぶることにしたから

皆勤手当つけてまた計算してちょうだい」

こういうのがたまにあります。

そういうお客さんの要望を聞きながら、勤務時間等を丁寧に足し算して

(これが8割くらい占めてる)専用のソフトに間違いなく入力する

これを毎月こなします。

雇用保険、社会保険の各種手続き

就職したり離職したときに伴う各種保険の手続の代行をします。

雇用保険の喪失だったり、新規で社会保険をかけたりですね。

これも専用のソフトみたいなものがあって、入力フォームが用意されているので

そこに氏名だったりなんなりを入力して申請して終わりです!

今どきはなんでも電子申請なんですね。

これも入力するときは、お客さんに「この方に扶養する家族はいますか」

「週どのくらい働きますか」、などを聞き取って入力します。

新規で雇用保険などを取得する作業はまだ簡単なんですけど

離職するときの手続は確認事項が多かったです。

離職票をつくる時は、過去1年くらい遡って、各月ごとの出勤日を記入します。

それを正確に記入するために、過去1年分の出勤簿を提出してもらって

地道に数えて記入してました。

この作業も月給の方だと簡単に終わるのですが

時給とか日給で働いている方だと大変なんですね。

月給の人は、たとえ土日休んでいようが、暦上の日数(12月だったら31日)

を入れればいいだけで、時給とかの人は本当に出勤した日を

手作業で数える必要があります。

この日にちを数える作業が、1日でもずれてたら後から大変なことになる

らしいので、気を遣う作業でした。

こんなに大事な作業なんだから、ダブルチェックくらいしてもいいんじゃないの?

と思いながら僕のいたところは、ダブルチェックをする習慣がありませんでした。

36協定の作成

皆さんは36協定をご存知ですか?

僕は社労士事務所に来てから知りました。

36協定というのは、それぞれの事業所ごとに「残業はこれ以上はしません」

みたいなルールを労使間で取り決めたものだという感覚でいます。

1日あたり、〇時間以上は残業させない、1週間あたり

1ヶ月あたり、1年あたり・・・

こういうのを専用の様式で作成したら労基署に提出することになっています。

しかも、1年に1回、提出することになっています。

それの代行をする感じです。

僕も詳しいことは分かっていませんが、法律で1日あたりの上限

1週間あたりの上限みたいなのがあって?

事業所さんに「今年も36協定を提出する時期になりました。どうします?」と聞くと

「それ去年もやっちゅんだが?よぐ分がんねはんで去年ど同じでいいや!」

「そういうのあるみてだいな!とりあえず上限いっぱいで作成してけろ」

大体こんな感じなので、去年のやつを日付だけ変えて印刷して労基署に

持っていきます。頭空っぽにしてできる仕事なので僕は好きでした。

恒例の愚痴タイム♪

ここからは、僕のいた事務所に対する不満を語るコーナーです。

まず第一に「ダブルチェックはしない」です。

これ社労士事務所なら当たり前なのか、この事務所しか経験したことないので

比較検討できないのですが、とにかくダブルチェックはしませんでした。

在籍していた事務所は、事務員が4人いました。

20年近くいるベテランと、3年くらいいるちょいベテラン

そして僕と、同時期に入ってきたもう1人の計4人です。

どんな仕事であれ、完成させたら各自で先方に成果物を送ります。

だから誰がどんな風に仕事をやっているかも把握しづらかったし

当然ミスも起こります。

一番おどろいたのは、僕が受け持っているお客さんのとこの従業員の社会保険料を

過去にさかのぼって調べる機会があって、そこで社会保険料の金額のミスを見つけて

20年選手のベテランさんに報告すると、「あ~、〇〇さん(もう辞めていない人)が

間違ってたんだ。とりあえず先方に連絡して」、とのことで連絡します。

すると後日、先方からメールで

「今回ばかりではなく、以前もこのようなミスがありましたよね。こちらとしても

お金を出して給与計算のお願いをしているわけですから、ダブルチェックをする

などの再発防止策を講じてほしいです。」という返信がきました。

このメールを見て僕は「そりゃそうだ」と思いつつ、この事務所に入って以来

ダブルチェックをしないことに不満を持っていたのでちょうどいいと思い

「これからはダブルチェックをするということで、すみませんでした

のメールしますか」とベテランさんに提案すると

「ん~、ダブルチェックも何も、こういうミスが起こるかどうかはその人の能力次第

なんだよなぁ。だから再発防止策を講じろって言われても、別にやることは

ない・・・。だから、このメールどう返信すればいいか困るよね(笑)」

僕はベテランさんのこの発言にどう返答すればいいか困り

リアルにフリーズしました。

何が何でもダブルチェックはしないぞ!という気概を感じた瞬間でした。

この事務所の方針はどうあれ、僕はダブルチェックを導入したい派だったので

例えば、自分のところの給与計算を終えたあと、成果物をメールする前に

同時期に入所した方に、「ここの表のこれを足していって、この金額に落ちるか

やってみてほしいです」と、ベテラン勢には教わらなかったやり方を追加しました。

自分の仕事の中にダブルチェックを導入できそうなところはないかを探し

導入できそうならここぞとばかりにやっていました。

もちろんベテラン勢の目の前で見せつけるようにお願いしていました

お前らはやらないかもしれないけど、俺はやるぞ、俺はこういう人間だと。

事務所の方針は僕にとってはあってないようなもんですからね!

僕がどうやりたいかが重要ですから!

モンスター社員を入社させたことを後悔しな!という感じです。

愚痴が止まらなくなりそうなので、ここら辺で終わりにします。

では、また。

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